競技者等行動規範
(目 的)
この規範は、一般社団法人日本パラアイスホッケー協会 (以下「本協会」という。) に登録している競技者及びスタッフ (以下「競技者等」という。) の一人ひとりが本協会を代表する競技者等であり、規律ある行動をとる責務を負っていることに鑑み、競技者等が遵守すべき基本的な行動規範を定め、もって本協会に対する社会的信頼を維持・確保するとともに、パラアイスホッケーの競技力向上と普及・発展に寄与することを目的とする。
(行動規範)
1. 競技者等は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及び諸規則等の遵守
法令、諸規則、社会ルール(以下「法令等」という。)及び 本協会の規程を遵守し常に良識を持って誠実に行動すること。第三者に対し、法令等に違反する行為を指示又は強要しないこと。
(2) 差別の排除
社会生活及び競技活動において、人種、性別、信条、思想、宗教、身体上のハンディキャップ又は学歴等を理由とした差別を行わず、人権を尊重し、平等に対応すること。
(3) ハラスメントの禁止
それぞれの立場を利用したハラスメント(セクシャル・ハラスメント、パワー・ ハラスメント、モラル・ハラスメントを含むが、これらに限らない。)を行わな いこと。
(4) 社会への貢献
日頃から社会との良好なコミュニケーションの維持に努め、スポーツを通じて 明るく心豊かな社会の実現に貢献すること。
(5) 指定衣服の着用
本協会又はその他の団体が開催する競技会、遠征、合宿、レセプション等の行事(以下「競技会等」という。)において、本協会が指定衣服の着用を命じるときはその衣服を着用すること。衣服の着用に当たっては、品位を重んじ適切な着用方法によること。
(6) ドーピング行為の禁止
ドーピング行為を一切行わないこと。健康上の理由によりやむを得ず薬物等を服用する場合には、必ず事前に協会のアンチ・ドーピング担当者に相談し、ドーピングに当たらないことを確認した上で服用すること。なお、競技前に薬物等を服用する場合には、予め本協会にその旨を報告しなければならない。
(7) 違法薬物の使用禁止
違法薬物 (覚せい剤、大麻、コカイン、ヘロインその他違法な薬物をいう。) を一切使用しないこと。
(8) 喫煙及び飲酒の禁止
未成年者は、喫煙及び飲酒を一切行わないこと。
(9) 礼儀礼節の保持
社会人としてのルール、モラル、マナー、エチケットをわきまえ、本協会を代表する競技者等としての自覚と責任をもって行動すること。
(10) 名誉毀損行為等の禁止
本協会又は本協会の役職員、競技者等の名誉を害し、又は信用を傷つけるような行為をしないこと。
(11) 秩序維持
本協会の正常な運営を妨げたり、秩序や風紀を著しく乱すような行為をしない こと。
(12) 反社会的勢力の排除
反社会的勢力とは、一切の関係を持たないこと。
(13) その他
競技者等のうち、日本代表選手又はその活動をサポートするスタッフに選抜された者は 、当該選手団の団長又は監督が定める行動規範や指示事項を遵守すること。公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会(以下「JPC」という。)や国際パラリンピック委員会(以下「IPC」という。)の競技会等に参加する際には、本協会の行動規範に加え、これらの定める規約等に従うこと。
(強化指定選手等の遵守事項)
1. 強化指定選手又はその活動をサポートするスタッフであって、協会がその旨を指定した者 (以下「強化指定選手等」という。) は、前条に定めるもののほか、次に 定める事項を遵守しなければならない。
(1) 海外派遣時の服装
日本の代表に相応しい、清潔感があり好感のもてる服装を心がけること。
(2) 過度の身体装飾の禁止
本協会、JPC、IPCその他の団体が開催する競技会等に参加する際には、 身だしなみを整えるものとし、過度の身体装飾(タトゥー、ピアス・ アクセサリー等)は行わないこと。
(3) 成年者の喫煙及び飲酒の禁止
成年者であっても競技会等に参加する際には、本協会が許可した場合を除き、喫煙及び飲酒を行わないこと。
(4) マスコミ出演・マスメディア取材
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌その他のメディア(以下「マスメディア」という。) に出演し 、又はその取材を受ける場合には、事前に当該マスメディアから本協会に対して依頼書を提出してもらうこと。同時に、強化指定選手等は本協会にその旨の届出書を提出し、承認を得ること。
(5) ソーシャルメディア
ブログ、ツイッター、フェイスブックその他のソーシャルメディアを利用する ときは、以下に定める行為をしないこと。
① 本協会又は第三者に不利益、損害、迷惑を与える行為又はそのおそれがある行為
② 本人の承諾なく個人情報(写真を含む。)を掲載するなど第三者のプライバシーを侵害する行為
③ 本協会又は第三者を誹謗中傷する行為
④ 有害、わいせつ、暴力的な表現その他第三者が不快と感じるおそれのある表現による掲載
(6) スポーツマネージメント会社との契約
第三者とスポーツマネージメント契約を締結するときは、事前に本協会に報告すること。すでに契約を締結している場合には、契約の相手方であるスポーツマネージメント会社の名称及び担当者の氏名を本協会に直ちに通知すること。強化指定選手等は、スポーツマネージメント会社との契約条項よりも本協会の規程を優先して遵守すること。
(7) 本協会との良好なコミュニケーションの保持
本協会が強化指定選手等と一体となって競技力の向上を目指していることに鑑み、強化指定選手等は、次の事項を本協会に報告すること。
① 練習場所、活動場所
② 年間スケジュール
③ 指導者の氏名及び連絡先
④ 事故、怪我の発生及び経過状況等
⑤ その他本協会が競争力向上のために必要と判断する事項
(報告義務)
競技者等は、自らこの規範に違反したとき又は他の競技者等がこの規範に違反していることを知ったときは、直ちに、本協会に報告する。
(違反者の処分)
本協会は、処分規程等に基づき、理事会の決議を経て違反者を公正かつ適正に処分する。
(改廃)
この規範の改廃は、理事会の決議による。
改訂記録
平成27年11月1日 制定
平成27年12月1日 施行
平成28年4月1日 改定
平成28年6月5日 改定
平成29年7月1日 改定
平成30年5月27日 改定