倫理規程
(目 的)
第1条
一般社団法人日本パラアイスホッケー協会 (以下「本協会」という。) は、パラアイスホッケー競技の普及振興を図っていく質の高い公益性と公正健全な社会性を兼ね備えた、我が国におけるパラアイスホッケー競技の統括団体としてその使命を担っており、国民からの多大な支援を受けて運営していることを肝に銘じ、その期待や信頼を決して裏切ることのないよう、その社会的な使命と意義を自覚し、常に法令、ルール、マナーを遵守し、フェアプレーの精神に則り行動することが求めらる。
本規程は、本協会の組織運営、諸事業の推進等に関わる全ての関係者が本協会の社会的使命と役割を自覚し、「一般社団法人日本パラアイスホッケー協会及び加盟団体における倫理に関するガイドラインについて」を十分に理解・実践することにより、本協会の目的および事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって、本協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程の適用範囲は、役員、名誉会長、職員及び各委員会委員(以下「役職員等」という。)並びにその他の本協会関係者(以下「登録者等」という。)とする。
(組織の使命及び社会的責任)
第3条
役職員等及び登録者等は、定款第2条に規定する設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営にあたらねばならない。
(社会的信用の維持)
第4条
役職員等及び登録者等は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(法令等の遵守)
第5条
役職員等及び登録者等は、関係法令及び本協会の定款、関係規程等を厳格に遵守し社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
(遵守事項)
第6条
役職員等及び登録者等は暴力、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント差別及びドーピング等薬物乱用などの不適切な行為を絶対に行ってはならない。
(1) 役職員等及び登録者等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
(2) 役職員等及び登録者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや、斡旋・強要をしてはならない。
(3) 役職員等及び登録者等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、一般法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。
(4) 役職員等及び登録者等は、自らの社会的な立場を認識し、常に自らを厳しく律し、本協会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
(5) 役職員等及び登録者等は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
(6) 役職員等及び登録者等は、業務上知りえた個人的な情報の保護に万全を期すとともに個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
(研 鑽)
第7条
役職員等及び登録者等は、公益事業活動の成果の向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
(改 廃)
第8条
本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
改訂記録
平成27年11月1日 制定
平成27年12月1日 施行
平成28年5月1日 改定
平成29年7月18日 改定
平成30年5月27日 改定