処分規程

 本規程は、一般社団法人日本パラアイスホッケー協会 (以下「本協会」という。) が担うパラアイスホッケー競技の普及と競技力の向上という重要な役割に鑑み、本協会の事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止及びパラアイスホッケー競技における暴力行為等の根絶を図り、もって本協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

(適用範囲)

 本規程の適用範囲は本協会「倫理規程」第2条に規定された役員、職員及び各委員会委員 (以下「役職員等」という。) 並びにその他の本協会関係者(以下「登録者等」という。)とする。

(違反行為)

 1. 違反行為とは、前条に規定された者の行うつぎの各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1)正当な理由なく、本協会の指示命令に従わなかったとき

(2)本協会及び加盟団体の名誉又は信用を毀損する行為を行ったとき

(3)暴力、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント及び差別 などをはじめとする不法行為を行ったとき

(4)その職務に関して不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束したとき

(5)方法の如何を問わず、また直接か間接かを問わず、競技結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為に関与したとき

(6)補助金等の不正受給、脱税、その他の不正な経理に関与したとき

(7)関係法令又は本協会の定める諸規程に違反したとき

2. ドーピング違反行為に関しては、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構の規程による。

(違反行為に対する処分の種類)

 本協会は、違反行為を行った者に対して、違反行為の内容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行うことができる。

(1)役員、名誉会長等及び委員会委員に対する処分の種類

① 戒告: 口頭による注意を行い戒める
② けん責: 文書による注意を行い戒める
③ 降格: 下位の役職に移行させる
④ 懲戒免職: 役員については定款第 22 条に基づき解任する

(2)職員に対する処分の種類

① 戒告: 口頭による注意を行い戒める
② けん責: 文書による注意を行い戒める
③ 減給: 報酬又は給与を減額する。ただし、労働基準法第 91 条を限度とする
④ 出勤停止: 一定期間出勤を停止し、その期間中、報酬又は給与を支払わない
⑤ 降格: 下位の資格・職位等へ移行させる
⑥ 諭旨退職: 諭旨により退職願いを提出させる。これに応じないときは解雇する
⑦ 懲戒解雇: 予告期間を設けることなく即時に免職とする

(3)登録者等に対する処分の種類

① 戒告: 口頭による注意を行い戒める
② けん責: 文書による注意を行い戒める
③ 登録期間の停止: 一定期間、本連盟の登録者としての資格を停止する
有期の登録資格停止 1か月以上5年以下
無期の登録資格停止
④ 登録資格の剥奪: 永久に本連盟の登録者としての資格を剥奪する

2 本協会は、前項の処分に代えて又は前項の処分と併せて、一定期間のボランティア活動への従事、書面による反省文の提出その他必要な措置を課すことができる。(登録資格停止処分の解除)

 登録資格停止処分を受けた登録者等は、当該資格停止処分の開始日から停止期間の3分の2を経過した後(無期の登録資格停止処分については、4年を経過した後)に、以下の手続きにより、当該資格停止処分の解除申請を行うことができる。

(1)  当該登録者は、本協会事務局(以下「事務局」という。)に処分解除申請書及び反省文並びに嘆願書を提出する

(2)  事務局は、本協会倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)に前号の書類一式を回付する

(3)  倫理委員会は、当該登録者等を聴聞の上、解除妥当と判断したときは、その旨を理事会に答申する

(4)  前号の答申を受けた理事会において、解除について審議・決定する
 
 理事会において解除が認められた登録者等は、理事会が処分解除として定めた日から登録資格が復権する。(処分の原則)

 本協会は、全ての規程適用者に対し、中立、公平かつ迅速に処分を行う。(処分審査)

 処分の審査については、倫理委員会が中立かつ公平に審査し、理事会に答申する。(適正な処分のための措置)

 倫理委員会は、必要に応じて適宜、本協会、加盟団体及び審査対象者又はその他当該事案に関係する者・団体に対して、事実関係について説明及び証拠資料の提出を求め、直接事情を聴取し現地調査をするなど必要な調査をすることができる。

 倫理委員会は、前項の調査並びに前条の審査及び答申について、つぎの調査委員会に委任することができる。

スポーツ指導における暴力行為等については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)第三者相談・調査委員会

 臨時に設置する第三者による調査委員会(処分の決定)

 理事会は、倫理委員会の答申を審議し、処分決定を行う。理事会は、倫理委員会及び前条第2項の調査委員会答申を尊重するものとする。

 前項の理事会決定に基づき、審査対象者に対し、以下の事項を記載した書面をもって処分決定を通知する。

(1)  審査対象者
(2)  処分の内容(処分を不相当とする場合はその旨)
(3)  処分対象となる違反行為にかかる事実
(4)  処分の手続きの経過
(5)  処分の理由及び証拠の標目
(6)  処分の年月日
(7)  処分決定に不服がある場合は、審査対象者は一般財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して、理事会の行った処分決定の取り消しを求めて仲裁の申立てを行うことができる旨及びその申立て期間

 処分決定は、前項の通知が審査対象者に到着した時に効力を生じる。
(不服申立て)

 前条第2項の通知の後、2週間以内に審査対象者本人より処分に対する不服申立てがあったときは、倫理委員長は不服審査会を招集し、その申立てを審査しなければならない。

 前項の不服審査会の構成は、つぎのとおりとする。

(1)  倫理委員長
(2)  外部有識者を含め、委員長が特に指名した者

 不服審査会には、審査対象者本人、親権者及び審査対象者が指名した者2名以内が出席して意見を述べることができる。

 審査対象者が不服審査会の機会を不要とする場合又は不服審査会に正当な理由 なく欠席した場合は、不服審査会開催を要しない。(日本スポーツ仲裁機構への不服申立て)

 前条に係わらず、一般財団法人日本スポーツ仲裁機構が仲裁する範囲の不服申立ては、同機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁により解決される。(刑事裁判等との関係)

 処分の対象となる違反行為について、審査対象者が刑事裁判その他の本協会以外の処分を受けた時又は受けようとするときであっても、本協会は同一違反行為について、適宜に審査対象者を処分することができる。本規程による処分は、当該審査対象者が同一又は関連の違反行為に関し、重ねて本協会以外の処分を受けることを妨げない。(改 廃)

 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。

改訂記録

平成30年5月27日
処分規程 制定

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